【医療保険】民間の医療保険は「基本不要」——その理由と根拠を説明します

保険

この記事の前提
本人が加入している公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)の範囲内での話です。保険会社によって条件が異なる場合もありますので、ご自身の加入状況も合わせてご確認ください。

「入院したら何百万円もかかるかもしれない」——そんな不安から、民間の医療保険に毎月保険料を払い続けていませんか?

結論を先に言います。日本に住んでいる多くの人にとって、民間の医療保険は基本的に不要です。

その理由は、日本の公的な医療保障が3段構えで整備されており、多くの場面で医療費の自己負担を大幅に抑えられるからです。この記事では、厚生労働省の公式資料をもとに、「なぜ不要なのか」をひとつずつ丁寧に説明していきます。


1. そもそも医療費の何割を自分が払うの?——国民皆保険のしくみ

まず大前提として、日本に住んでいるすべての人は何らかの公的医療保険に必ず加入しています。これを国民皆保険(こくみんかいほけん)といいます。

加入する保険は職業・年齢によって自動的に決まります。

自分の立場加入する公的保険
大企業に勤めるサラリーマン健康保険組合(健保組合)
中小企業に勤めるサラリーマン協会けんぽ(全国健康保険協会)
公務員共済組合
自営業・フリーランス・無職・非正規雇用国民健康保険(国保)
75歳以上後期高齢者医療制度

この公的医療保険のおかげで、病院の窓口で払う医療費は原則3割負担で済みます(未就学児・70〜74歳は2割)。残りの7割は保険から支払われます。

つまり、10万円の医療費がかかっても窓口で払うのは3万円だけです。

これが第1の保障です。ただし「3割でも高額な治療を受けたら大変では?」という疑問が出てきますよね。そこで次の制度が登場します。


2. 高額な医療費には上限がある——高額療養費制度とは

3割負担とはいえ、がんの手術や長期入院など、医療費が月に数十万〜百万円になることもあります。しかし安心してください。日本には「1ヶ月に払う医療費に上限を設ける」制度があります。それが高額療養費制度です。

上限額は収入によって決まる

自己負担の月の上限額(自己負担限度額)は、加入者の収入(標準報酬月額)によって5段階に設定されています。

70歳未満・1ヶ月あたりの自己負担限度額

所得区分標準報酬月額自己負担限度額多数該当時
区分ア83万円以上252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
区分イ53万〜79万円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
区分ウ28万〜50万円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
区分エ26万円以下57,600円(上限固定)44,400円
区分オ住民税非課税世帯35,400円(上限固定)24,600円

※多数該当:直近12ヶ月で3回以上高額療養費を受けると、4回目以降の上限額がさらに下がります。上限額を超えた分は、後から「高額療養費」として払い戻されます。

具体的な金額で確認してみよう

たとえば月収30万円くらいの方(区分ウ)が、1ヶ月で総医療費100万円かかったとします(がんの手術+入院など)。

総医療費:1,000,000円
窓口で払う3割負担:300,000円

高額療養費の上限額(区分ウ):
 80,100円 +(1,000,000円 - 267,000円)× 1%
= 80,100円 + 7,330円
= 87,430円

→ 300,000円 のうち 87,430円 を超えた分(約212,000円)が後から払い戻される

月100万円の医療費がかかっても、実際に自己負担するのは約87,000円。これが高額療養費制度の力です。

事前に窓口負担を抑える方法もある

「一度3割払ってから後で戻ってくる」のは手間だと感じる方もいるでしょう。そんな場合はマイナ保険証を医療機関に提示することで、最初から窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。オンライン資格確認に対応している医療機関であれば、事前の手続きなしに利用可能です。

さらに軽くなる特例もある

  • 世帯合算:家族が同じ月に複数の病院にかかり、それぞれが一定額以上の医療費を払った場合、合算して上限を超えた分も払い戻しの対象になります。
  • 多数該当:同じ家族が続けて高額な医療費がかかる状況(月3回以上の高額療養費)では、4回目以降の上限額がさらに引き下がります。

3. さらに自己負担が減る場合も——健保組合の付加給付とは

高額療養費制度は全国共通のルールですが、大企業・IT系企業などの健保組合に加入している方は、組合独自の「付加給付(ふかきゅうふ)」制度によって、さらに自己負担が下がることがあります。

ITS健保(関東ITソフトウェア健康保険組合)の例

IT系企業に勤める方が多く加入するITS健保では、以下のような付加給付があります。

給付名内容
一部負担還元金(本人)同一月・同一医療機関の自己負担が20,000円を超えた部分を給付
家族療養費付加金(家族)同上(被扶養の家族分)
合算高額療養費付加金世帯合算後の自己負担から20,000円を超えた部分を給付

これにより、ITS健保の加入者は高額療養費との組み合わせで、1医療機関あたりの月の自己負担が最大2万円程度に収まります。

自分の健保組合を確認しよう

付加給付の有無・内容は健保組合によって異なります。自分が加入している健保組合のウェブサイトで「付加給付」「一部負担還元金」と検索してみてください。

保険の種類付加給付
大企業・業界系の健保組合ありのケースが多い
協会けんぽ(中小企業のサラリーマン)なし
国民健康保険(自営業・フリーランスなど)なし

4. 3つ合わせると実際いくらになるか

ITS健保の加入者が月100万円の総医療費がかかった場合(区分ウ・標準報酬月額28〜50万円)の試算です。

段階何が起きるか自己負担額
① 窓口での3割負担1,000,000円 × 30%300,000円
② 高額療養費が適用87,430円を超えた約212,000円が払い戻し87,430円
③ ITS健保の付加給付が適用87,430円から20,000円を超えた67,430円がさらに給付約20,000円

月100万円の医療費がかかっても、最終的に自分が負担するのは約2万円だけです。

⚠️ 以下のものは公的保険の対象外のため、この試算には含まれていません。
・差額ベッド代(個室・準個室の追加料金)
・入院中の食事代
・先進医療にかかる費用
・保険適用外の治療費

これらがかかる場合は別途自己負担になりますが、治療の中心となる手術・入院・投薬などは公的保険の対象です。


5. それでも民間の医療保険が必要になるケース

✅ 生活防衛費がまだ貯まっていない

高額療養費は後から払い戻される仕組みのため、一時的に窓口で3割分を立て替える必要があります。生活防衛費(生活費の3〜6ヶ月分)がまだ貯まっていない段階では、立替の備えとして短期的に検討する価値はあります。ただし生活防衛費が貯まれば、民間保険の必要性は大きく下がります。

✅ 自営業・フリーランスで収入が止まると困る

会社員には「傷病手当金」という制度があります。病気やケガで働けなくなった場合、給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給されます。しかし自営業や国保加入者にはこの制度がありません。「働けなくなったときの収入補償」として、就業不能保険を検討する価値があります(医療保険ではなく収入保障の観点)。

✅ 協会けんぽ・国保加入者で付加給付がない

付加給付のない方は高額療養費だけが頼りになるため、自己負担が健保組合加入者より高くなります。とはいえ生活防衛費が十分にあれば多くの場合対応できます。

✅ 差額ベッド代・先進医療が特に心配

個室希望の方や先進医療を希望する場合は、その費用に絞った保障を検討できます。ただし先進医療の利用頻度は統計的に低く、費用対効果はよく見極める必要があります。


まとめ

日本の医療費の公的保障を整理すると、こうなります。

  1. 第1段:国民皆保険 → 病院の窓口負担は原則3割だけ
  2. 第2段:高額療養費制度 → 月の自己負担に所得別の上限がある(例:月収30万円なら上限約8.7万円)
  3. 第3段:健保組合の付加給付(加入者のみ) → さらに月2万円程度まで下がるケースも

「入院したら何百万円もかかる」は、多くの場合、民間保険の営業トークです。公的保障の3段構えをしっかり理解した上で、本当に必要な保障だけを選びましょう。

まず取り組むべき順番はこうです。

  1. 生活防衛費を貯める(生活費3〜6ヶ月分)
  2. 自分の健保組合の付加給付内容を確認する
  3. 自分の状況(自営業か否か・収入補償の有無など)を整理する
  4. その上で、本当に必要な保障だけを最小限で選ぶ

「余計な保険には入らない」「公的保険で備えられる部分には重複して入らない」——これが医療保険の賢い考え方の基本です。





れもん丸

40代サラリーマンとして、過去にリボ払い・住宅ローン・自動車ローンなどの失敗を経験し、家計が大きく圧迫された時期を経て、現在は節約と資産形成に取り組んでいます。

貯蓄がほぼゼロの状態から、固定費の見直しや投資(NISA・確定拠出年金)を活用し、家計改善と資産形成を継続中です。

本サイトでは、同じようにお金の失敗を経験した方に向けて、実体験に基づいた再現性のある節約・資産形成の方法を発信しています。

※当サイトの内容は個人の体験および一般情報の共有を目的としており、投資助言を目的としたものではありません。

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